大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第二小法廷 昭和52(オ)298 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人児玉義史、同上杉柳蔵の上告理由第一点について

本件記録及び原判決の説示に徴すると、原判決の事実摘示として所論の証拠関係

の記載を欠いたとしても、それが判決に影響を及ぼしているとは認められないから、

所論は適法な上告理由にあたらない。論旨は採用することができない。

右上告代理人らのその余の上告理由について

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし

て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審

の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用するこ

とができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意

見で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 吉 田 豊

裁判官 本 林 讓

裁判官 栗 本 一 夫

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!